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“Fe石灰処理土同等品”と表記された改良路床材にご注意下さい!!


Fe石灰処理土”と“Fe石灰処理土同等品”と表記された改良路床材は、材料の性質,強度特性,設計方法など全く異なる材料で、同等品として取り扱うことは出来ません。(比較表参照

特に、設計方法については、Fe石灰工法はサンドイッチ舗装工法の一種[昭和54年 建設省(現国土交通省-道路局)にて認定]であり、Fe石灰処理土の改良厚は、CBR80~100%として設計することが認められています。

しかし、“Fe石灰処理土同等品”と表記された改良路床材は置換材(置換工法)としての適用となることから、置換材の強度が修正CBR20%以上であっても、設計ではCBR20%を上限とすることが定められています((社)日本道路協会-舗装設計便覧など参照)。

また、弊社では「設計サービス」を無料で承っております。
道路舗装断面の設計・比較検討がございましたら、お気軽にご連絡下さい。